国税に関する手続等の見直しの一環として、令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行っていません。
※ 対象となる「申告書等」とは、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他の書類のほか、納税者の方が、他の法律の規定により、若しくは法律の規定によらずに国税庁、国税局(沖縄国税事務所を含む。)、税務署に提出される全ての文書をいいます。
○すでに約8割の方が、e-Taxで申告しています。
「確定申告書等作成コーナー」をご利用いただき、ご自宅からのe-Taxをご検討ください。
○確定申告をするために必要な書類については、「チャットボット(ふたば)」にてご確認ください。
申告される方の申告内容に応じて、必要書類の確認のほか、確定申告が必要か判定することができます。
○個人の方の所得税、消費税、贈与税について、具体的に書類や事実関係を確認する必要がある場合など、電話などでの解決が困難な内容の申告相談については、所轄の税務署において面接にて申告相談をお受けしています。
面接での申告相談を希望する場合には、電話による事前予約が必要となります。
なお、一部の税務署ではLINEによるオンライン事前予約でも受け付けております。
オンライン事前予約の実施税務署・オンライン事前予約の流れ