確定申告について調べる

  • 確定申告書等作成コーナー
  • マイナポータル連携
  • チャットボット(ふたば)
  • スマホ申告の操作方法
  • 納税に関する総合案内
  • その他確定申告等情報(リーフレット)

令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて

令和7年1月から申告書等への控えに収受日付印の押なつは行いません。

国税に関する手続等の見直しの一環として、令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行っていません。

※ 対象となる「申告書等」とは、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他の書類のほか、納税者の方が、他の法律の規定により、若しくは法律の規定によらずに国税庁、国税局(沖縄国税事務所を含む。)、税務署に提出される全ての文書をいいます。

ご自宅からのe-Taxをご検討ください

ご自宅からのe-Taxをご検討ください

○すでに約8割の方が、e-Taxで申告しています。
 「確定申告書等作成コーナー」をご利用いただき、ご自宅からのe-Taxをご検討ください。

チャットボット(ふたば)をご利用ください

○確定申告をするために必要な書類については、「チャットボット(ふたば)」にてご確認ください。
 申告される方の申告内容に応じて、必要書類の確認のほか、確定申告が必要か判定することができます。

確定申告等に関するご相談について

○個人の方の所得税、消費税、贈与税について、具体的に書類や事実関係を確認する必要がある場合など、電話などでの解決が困難な内容の申告相談については、所轄の税務署において面接にて申告相談をお受けしています。

面接での申告相談を希望する場合には、電話による事前予約が必要となります。
 なお、一部の税務署ではLINEによるオンライン事前予約でも受け付けております。
オンライン事前予約の実施税務署・オンライン事前予約の流れ

提出した申告書に誤りがあった場合

  • ○令和7年分以前の提出した申告書に誤りがあった場合は、更正の請求書又は修正申告書の提出を行ってください。
  • ○「確定申告書等作成コーナー」では、スマホやパソコンで更正の請求書及び修正申告書を作成することができます。
  •  作成方法は、「ご利用ガイド(更正の請求書・修正申告書作成コーナー)」をご確認ください。
    マイナンバーカードのパスワードが2つ必要です
    • ○税務署では、マイナンバーカードを使ったスマホ申告を基本とした相談体制としております。
    • ○マイナンバーカードを使って申告するには2つのパスワードが必要のため、事前にパスワードの確認・再設定をお願いします。
    • ・署名用パスワード(英数字6〜16文字)
    • ・利用者証明用パスワード(数字4桁)
    • パスワードを忘れた場合やロックされた場合の対処法については、「公的個人認証サービスのポータルサイト」をご確認ください。
    • マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限が切れている場合、e-Tax手続きのご利用ができませんので、市町村窓口にて手続きをお願いします。