問32 学位取得による試験科目の免除制度が改正されたと聞きましたが、改正後の制度はいつから適用されますか。
(答) 税理士法改正後の学位取得による試験科目の免除制度は、平成14年4月1日以降に大学院に進学した方について適用されます。
したがって、平成14年3月31日以前に大学院に進学した方については、税理士法改正前の制度が適用されます。
問33 平成14年4月1日以降に大学院に進学した場合の試験科目の免除制度について教えてください。
(答) 税理士法改正により、修士の学位等取得による試験科目の免除制度については、試験の分野(税法科目、会計学科目)ごとに、いずれか1科目(注)の試験で基準点を満たした者(いわゆる一部科目合格者)が、自己の修士の学位等取得に係る研究について国税審議会の認定を受ける制度に改められました。国税審議会から認定を受けた場合には、税法科目であれば残り2科目、会計学科目であれば残り1科目にも合格したものとみなされて試験が免除されます。
(注) 税法科目にあっては、所得税法又は法人税法以外の科目でも構いません。また、試験合格の科目と研究の内容が同一(例えば、所得税法に合格した者が所得税法関係の研究をするなど)であっても構いません。
なお、研究等の内容や認定の基準については、「改正税理士法の『学位による試験科目免除』制度のQ&Aについて」を参照してください。
問34 平成14年3月31日以前に大学院に進学した者ですが、博士又は修士の学位取得により試験科目の免除を申請する場合の手続について教えてください。
(答) 過去に合格した科目や免除決定された科目を含めると、今回の学位取得(平成14年3月31日以前に大学院に進学)による免除申請で試験科目の全部が免除となる場合には、随時、国税審議会会長宛に「全部科目免除」の申請をしてください。
過去に合格した科目や免除決定された科目を含めても、今回の免除申請で試験科目の全部が免除とならない場合には、受験申込みと併せて(1科目以上の受験申込みをした上で)、「一部科目免除」の申請をしてください。
「全部科目免除」の申請に必要な書面については、問35を参照してください。
「一部科目免除」の申請に必要な書面については、問36を参照してください。
問35 平成14年3月31日以前に大学院に進学した者ですが、博士又は修士の学位取得による「全部科目免除」の申請に必要な書面について教えてください。
(答) 平成14年3月31日以前に大学院に進学し、博士又は修士の学位を取得した方が、「全部科目免除」を申請する場合には、以下の書類を、随時、国税審議会会長宛に提出してください。
提出先は、郵便番号100-8978東京都千代田区霞が関3-1-1 国税庁内 国税審議会会長宛です。
問36 平成14年3月31日以前に大学院に進学した者ですが、博士又は修士の学位取得による「一部科目免除」の申請に必要な書面について教えてください。
(答) 平成14年3月31日以前に大学院に進学し、博士又は修士の学位を取得した方が、「一部科目免除」の申請をする場合には、税理士試験の受験申込みと併せて(1科目以上の受験を申込みした上で、)以下の書類を提出してください。
問37 税理士試験免除申請書の様式と記載方法について教えてください。
(答) 税理士試験免除申請書の様式(PDFファイル/100KB)
(注) この税理士試験免除申請書を利用する場合には、A4の用紙で提出してください。
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問38 指導教授の証明書の様式と記載方法について教えてください。
(答) 指導教授の証明書の様式(縦書き:平成14年3月31日以前進学用)(PDFファイル/117KB)
(注) この指導教授の証明書を利用する場合には、A4の用紙で提出してください。