犯罪による収益の移転防止に関する法律

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(平成19年法律第22号。以下「犯収法」といいます。)は、犯罪収益が組織犯罪を助長し、また事業活動に用いられることで健全な経済活動に重大な悪影響を与えることなどから、犯罪収益の移転防止を図り、国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的として、制定されたものです。
 税理士及び税理士法人は、犯収法により、税理士として行う特定の業務・取引について、顧客の本人確認義務など、一定の義務が課されています。詳しくは、下記の「税理士及び税理士法人におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を御確認ください。

「疑わしい取引の届出」について

令和4年の「国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第97号)により、犯収法において、令和6年4月1日以降、税理士及び税理士法人に、犯罪収益との関係が疑われる取引を所管行政庁に届け出ることが義務付けられました。
 当該疑わしい取引の届出制度は、犯収法上の特定事業者が届け出た情報をマネー・ローンダリング事犯やその前提犯罪の捜査等に役立てるとともに、特定事業者のサービスが犯罪者に利用されることを防止し、特定事業者に対する信頼を確保することを目的とする制度です。
 税理士及び税理士法人の疑わしい取引の届出義務について、詳しくは、下記の「税理士及び税理士法人におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を御確認ください。

【疑わしい取引の届出方法】

疑わしい取引の届出は、以下の①〜③の方法を選択することができます。
 なお、下記①・②を利用した届出データの作成に当たっては、警察庁が配布する事業者プログラムが必要となります。

  • ① e-Govを利用した届出(事業者プログラム利用)
    警察庁の提供する事業者プログラムで作成した届出票ファイル等と、画像ファイル化した参考資料の電子データを、インターネットの電子政府総合窓口(e-Gov)を利用して提出する方法です。

  • ② 電磁的記録媒体による届出(事業者プログラム利用)
    警察庁の提供する事業者プログラムで作成した届出票ファイル等と、画像ファイル化した参考資料の電子データを、電磁的記録媒体に保存して郵送等により提出する方法です。

  • ③ 文書による提出(届出様式(紙面)利用)
    届出書に必要事項を記入の上、文書により、郵送等で提出する方法です。

詳しい届出方法・様式等は「疑わしい取引の届出と届出先行政庁(警察庁)」を御確認ください。

※ 上記②・③により疑わしい取引の届出を郵送等で行う場合には、次の送付先に送付願います。

[送付先]

〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1
国税庁 長官官房 総務課 税理士監理室 税理士第一係

税理士及び税理士法人におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン

国税庁では、税理士及び税理士法人がマネロン等に利用されず健全にその機能を維持していくための行動指針等を記すものとして、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を策定し、公表しています。
 本ガイドラインを踏まえた税理士等のマネロン対策等への対応状況等について、国税庁は適切にモニタリングを行い、必要に応じて、犯収法に基づく、報告徴求・是正命令等を行うことにより、税理士等が行う業務の一層の適正化を図ります。