令和6年度税制改正で措置された「個人番号を利用した税理士の登録事務等の利便性の向上」については、令和6年5月27日に施行されます。

 これを受けまして、以下の様式については、個人番号(マイナンバー)を記載することができるよう個人番号記載欄が設けられることとなりますので、令和6年5月27日以後は、これらの様式にご自身の個人番号の記載をお願いいたします。なお、以下のA及びBの様式について、実際に個人番号の記載が必要となるのは、令和7年度(第75回(予定))の税理士試験からとなりますのでご留意下さい。
 ① 税理士試験受験資格認定申請書(第一号様式) (PDF/89KB)
 ② 税理士試験受験願書(第二号様式) (PDF/139KB)
 ③ 研究認定申請書(第三号様式) (PDF/111KB)
 ④ 税理士試験免除申請書(第五号様式) (PDF/100KB)
 ⑤ 研究認定申請書兼税理士試験免除申請書(第六号様式) (PDF/119KB)

(注1)上記の改正は、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)」による税理士登録事務及び税理士試験事務等における個人番号の利用等を可能とするための「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」等の改正に伴うものですが、この改正についても、令和6年5月27日に施行されます。

(注2)国家資格等情報連携・活用システムの導入によるオンライン申請等は、詳細が決まり次第、国税庁ホームページ等に掲載する予定です。

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