[概要]

「使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度」は、平成17年1月から使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)の施行と同時に、道路運送車両法の新しい抹消登録関係手続と併せてスタートした制度です。

「使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度」では、自動車リサイクル法に基づき使用済自動車が適正に解体され、解体を事由とする永久抹消登録申請又は解体届出と同時に還付申請が行われた場合に車検残存期間に対応する自動車重量税額が還付されます。
 詳しくは、リーフレット「使用済自動車に係る自動車重量税廃車還付制度について」(PDFファイル/29KB)をご覧ください。

[手続対象者]

使用済自動車を自動車リサイクル法に基づきディーラーなどの引取業者に引き渡した者(最終所有者)

[提出時期]

「解体を事由とする永久抹消登録申請」又は「解体届出」の手続と同時

[提出方法]

永久抹消登録申請書又は解体届出書と一体となった様式の還付申請書に、還付申請に係る必要事項を記載の上、提出先へ持参してください。

詳しくは、パンフレット「使用済自動車に係る自動車重量税還付申請書の記載の手引」(PDFファイル/30KB)をご覧ください。
また、還付申請書の記載に当たって誤りやすい箇所を分かりやすく説明したパンフレット「自動車重量税還付申請書記載のポイント」(PDFファイル/175KB)もご覧ください。

※郵政民営化に伴う自動車重量税還付申請書の記載方法のお知らせ(PDFファイル/172KB)

[申請書様式・記載要領]

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【登録自動車に係る還付申請の関係様式】

【軽自動車に係る還付申請の関係様式】

[提出先]

運輸支局又は軽自動車検査協会

[手続根拠]

租税特別措置法第90条の15第1項

よくあるご質問

  1. Q1 還付金はどのくらいで還付されるのですか。
  2. Q2 還付金の受取りには、どのような方法があるのですか。
  3. Q3 還付金の受取りにインターネット専用銀行の口座を指定できますか。
  4. Q4 還付を受けるためにはどうすればよいのですか。
  5. Q5 使用済自動車を使用していた支店、営業所の所在地を還付申請書の申請者欄の住所として還付申請できますか。
  6. Q6 永久抹消登録申請又は解体届出の手続を済ませたものについて、後日、還付申請のみ行うことはできますか。
  7. Q7 最終所有者に代わって代理人が還付申請手続を行うことができますか。
  8. Q8 最終所有者に代わって代理人が還付金を受け取ることができますか。
  9. Q9 使用済自動車の所有者が死亡した場合の還付申請はどのようになりますか。
  10. Q10 使用済自動車の所有者が合併により消滅した法人の場合の還付申請はどのようになりますか。
  11. Q11 使用済自動車の所有者が外国法人の場合には、還付申請書の申請者欄の住所は、日本国内に設置した支店の所在地を記載することとなるのですか。
  12. Q12 還付申請書はどこで入手できますか。
  13. Q13 自動車重量税とはどのような税金ですか。
  14. Q14 自動車重量税の廃車還付制度とはどのようなものですか。
  15. Q15 中古車を輸出した場合、還付を受けることができますか。
  16. Q16 自動車を売却した場合、還付を受けることができますか。
  17. Q17 売主である自動車販売会社からローンで自動車を購入した場合など、所有権が売主に留保されている場合は、誰が還付を受けることとなるのですか。
  18. Q18 還付を受けることができる使用済自動車の最終所有者とは、自動車検査証に記載された所有者のことですか。
  19. Q19 自動車重量税を実際に納付した者でなくても還付を受けることができますか。
  20. Q20 車検残存期間が5ヵ月の場合、いくらぐらい還付を受けられますか。
  21. Q21 自動車重量税の廃車還付制度以外にも自動車重量税が還付される制度はありますか。
  22. Q22 使用済みとなったオートバイをリサイクルした場合においても、自動車重量税の還付を受けることができますか。