「使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度」は、平成17年1月から使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)の施行と同時に、道路運送車両法の新しい抹消登録関係手続と併せてスタートした制度です。
「使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度」では、自動車リサイクル法に基づき使用済自動車が適正に解体され、解体を事由とする永久抹消登録申請又は解体届出と同時に還付申請が行われた場合に車検残存期間に対応する自動車重量税額が還付されます。
詳しくは、リーフレット「使用済自動車に係る自動車重量税廃車還付制度について」(PDFファイル/29KB)をご覧ください。
使用済自動車を自動車リサイクル法に基づきディーラーなどの引取業者に引き渡した者(最終所有者)
「解体を事由とする永久抹消登録申請」又は「解体届出」の手続と同時
永久抹消登録申請書又は解体届出書と一体となった様式の還付申請書に、還付申請に係る必要事項を記載の上、提出先へ持参してください。
詳しくは、パンフレット「使用済自動車に係る自動車重量税還付申請書の記載の手引」(PDFファイル/30KB)をご覧ください。
また、還付申請書の記載に当たって誤りやすい箇所を分かりやすく説明したパンフレット「自動車重量税還付申請書記載のポイント」(PDFファイル/175KB)もご覧ください。
※郵政民営化に伴う自動車重量税還付申請書の記載方法のお知らせ(PDFファイル/172KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
【登録自動車に係る還付申請の関係様式】
【軽自動車に係る還付申請の関係様式】
(ご注意)
自動車重量税還付申請書は、永久抹消登録申請書又は解体届出書と一体となった様式となっており、これらの手続と同時に還付申請を行うこととなります。したがって、同様式については、これらの手続を行う運輸支局等に近接する関係団体の窓口で入手することができます。
運輸支局又は軽自動車検査協会
租税特別措置法第90条の15第1項