日本国とシンガポール共和国の権限のある当局は、令和4年6月10日 に仲裁手続の実施のための取決め(「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約第六部に係る日本国とシンガポール共和国の権限のある当局の間の実施取決め」)を定めました。

税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約(BEPS防止措置実施条約)第六部に規定する仲裁手続は、対象租税協定の規定に適合しない課税を受けた事案に関する相互協議手続において、両当事国の権限のある当局間の協議により2年(又は事案ごとに両当事国の権限の当局間が合意し、事案の申立て者に通知した期間)以内に事案が解決されない場合に、納税者からの要請に基づき、第三者から構成される仲裁のための委員会の決定(仲裁決定)に基づいて事案の解決を行う手続です。

本実施取決めは、BEPS防止措置実施条約第19条10の規定に従い、仲裁の要請が行われてから仲裁決定が実施されるまでの具体的な手続の詳細を定めています。

 なお、本実施取決めについて合意に達したことは、BEPS防止措置実施条約第36条1(b)の規定に基づき、経済協力開発機構の事務総長に通告することとされているところ、両当事国は令和4年6月27日までに通告しました。
 これにより、平成31年4月1日の前に一方の当事国の権限のある当局に対して申し立てられた事案であって、BEPS防止措置実施条約第六部の規定を適用することについて両当事国の権限のある当局が合意するものについては、令和4年6月27日から仲裁手続に関する各規定が適用されます。また、当該事案について「事案が申し立てられたとみなされる日」は、本実施取決め第13節2に従い、当該事案の申立者に通知されることになります。

【資料】
 「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約第六部に係る日本国とシンガポール共和国の権限のある当局の間の実施取決め」(英文(PDF/355KB)仮訳(PDF/231KB)

連絡先:国税庁相互協議室
(代表)03-3581-5451

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