概要

酒類製造者又は酒類販売業者であること等の証明書を交付請求する場合の手続です。

[請求時期]

随時受け付けていますが、当日の対応ができない場合がありますので、事前に酒類指導官設置署の酒類指導官までお問い合わせください。

[作成・提出方法]

パソコンからe-Taxソフトで申請書を作成の上、提出することが可能です。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で申請書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[手数料]

手数料は不要です。

[部数]

2部

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

酒類・酒母・もろみの製造場又は酒類販売場の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[相談窓口]

酒税やお酒の免許についての相談」をご確認ください。

[手続対象者]

酒類・酒母・もろみの製造者又は酒類販売(販売の代理・媒介)業者