概要

酒類等製造者又は酒類販売(販売の代理・媒介)業者の住所、氏名又は名称等の変更があった場合の申告手続きです。

[手続根拠]

酒税法施行令第54条

[手続対象者]

酒類・酒母・もろみの製造者又は酒類販売(販売の代理・媒介)業者

[提出時期]

名称等に異動が生じたとき
なお、主な異動項目ごとの手続きについては、「免許通知書の項目に変更があった場合等の主な手続き一覧」をご覧ください。

[提出方法]

申告書及び添付書類を作成の上、提出先に持参又は送付してください。

※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い

[手数料]

申告には手数料は不要です。

[添付書類・部数]

記載要領のとおりです。

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

酒類・酒母・もろみの製造場又は酒類販売場の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]
[相談窓口]

[提出先]の酒類指導官又は法人課税部門(担当)

[審査基準]
[標準処理期間]
[不服申立方法]
[備考]