酒類等製造者又は酒類販売(販売の代理・媒介)業者の住所、氏名又は名称等の変更があった場合の申告手続きです。
酒税法施行令第54条
酒類・酒母・もろみの製造者又は酒類販売(販売の代理・媒介)業者
名称等に異動が生じたとき
なお、主な異動項目ごとの手続きについては、「免許通知書の項目に変更があった場合等の主な手続き一覧」をご覧ください。
申告書及び添付書類を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
申告には手数料は不要です。
記載要領のとおりです。
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酒類・酒母・もろみの製造場又は酒類販売場の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
[提出先]の酒類指導官又は法人課税部門(担当)