概要

酒税の担保として国税庁長官、国税局長又は税務署長に酒類の保存を命ぜられた者が、その保存方法を定め、その承認を受けようとする場合の手続です。

[手続対象者]

酒類の保存方法の承認を受けようとする者

[提出時期]

酒税の納税の担保として酒類の保存を命ぜられたとき

[作成・提出方法]

パソコンからe-Taxソフトで申請書を作成の上、提出することが可能です。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で申請書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[手数料]

申請には手数料は不要です。

[添付書類・部数]

記載要領のとおりです。

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

製造場の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

酒税やお酒の免許についての相談」をご確認ください。

[不服申立方法]

国税通則法の規定に基づき、税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。

[手続根拠]

酒税法第31条第4項