概要

酒類等製造業又は酒類販売(販売の代理・媒介)業の相続等があった場合の申告手続です。

[手続対象者]

酒類等の製造者又は酒類販売(販売の代理・媒介)業者に相続等があった場合に、引き続き、酒類等の製造業又は酒類販売(販売の代理・媒介)業をしようとする相続人等

[提出時期]

相続等のあった後遅滞なく

[作成・提出方法]

パソコンからe-Taxソフトで申告書を作成の上、提出することが可能です。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で申告書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[手数料]

申告には手数料は不要です。

[添付書類・部数]

酒類等の製造免許の申請に必要な申請書類は、「酒類等の製造免許申請書類一覧表」をご覧ください。
酒類販売業免許等の申請に必要な申請書類は、「酒類販売業免許等申請書類一覧表」をご覧ください。

[申請書様式・記載要領]
[提出先]

製造場又は販売場の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の受付時間
 9時から15時までです。
 令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
 なお、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署された場合は、各種手続をご利用いただけますが、可能な限り受付時間内に来署いただきますようお願いいたします。
 ※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりません。

[相談窓口]

「酒税やお酒の免許についての相談」をご確認ください。

[標準処理期間]

原則として2カ月以内(ただし、税務署長限りで処理するものに限ります。)

[手続根拠]

酒税法第19条第1項