概要

販売場を設けていない酒類販売業者が住所を移転した場合の申告手続です。

[手続対象者]

販売場を設けていない酒類販売業者で住所を移転した者

[提出時期]

住所移転後遅滞なく

[作成・提出方法]

パソコンからe-Taxソフトで申告書を作成の上、提出することが可能です。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で申告書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[添付書類・部数]

記載要領のとおりです。

[申請書様式・記載要領]

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※ 酒類販売業者で販売場を設けていない者がその住所の移転を申告する場合は個人番号を記載しないでください。

[提出先]

住所地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

酒税やお酒の免許についての相談」をご確認ください。

[手続根拠]

酒税法第18条第1項