酒類等の製造又は酒類販売(販売の代理・媒介)業を廃止しようとする場合の申請手続です。
酒類等の製造又は酒類販売(販売の代理・媒介)業を廃止しようとする者
酒類等の製造又は酒類販売(販売の代理・媒介)業を廃止する前
パソコンからe-Taxソフトで申請書を作成の上、提出することが可能です。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で申請書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
申請には手数料は不要です。
【個人の場合】
運転免許証等の本人であることを確認するに足りるものの写し又は印鑑証明書(注)
【法人の場合】
法人番号通知書の写し又は印鑑証明書(注)
(注)印鑑証明書を添付する場合にも、申請書に押印する必要はありません。
e-Taxによって申請書を提出することが可能です。以下の電子証明書を利用してe-Taxにより申請する場合には、添付書類は必要ありません。(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令第5条)
酒類等の製造免許の申請に必要な申請書類は、「酒類等の製造免許申請書類一覧表」をご覧ください。
酒類販売業免許等の申請に必要な申請書類は、「酒類販売業免許等申請書類一覧表」をご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
製造場又は販売場の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「酒税やお酒の免許についての相談」をご確認ください。
原則として2カ月以内(ただし、税務署長限りで処理するものに限ります。)
酒税法第17条第1項、第2項