酒類の製造免許を受けようとする場合の申請手続です。
酒税法第7条第1項
酒類の製造免許を受けようとする者
酒類の製造を行う前
申請書及び添付書類を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
申請には手数料は不要ですが、酒類の製造免許1件につき登録免許税が課税されます。
※ 令和3年1月1日以後に提出する申請書から、住民票の写しの添付が不要となりました(詳しくはこちら)。各種様式については、随時差し替えを行いますので、それまでの間は既存の様式をご利用ください(様式の記載にかかわらず、住民票の写しの添付は必要ありません)。
酒類等の製造免許の申請に必要な申請書類は、「酒類等の製造免許申請書類一覧表」をご覧ください。
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製造場の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
[提出先]の酒類指導官又は法人課税部門(担当)
原則として2カ月以内(ただし、税務署長限りで処理するものに限ります。)
行政不服審査法の規定に基づき、国税庁長官に対して審査請求をすることができます。