概要

酒類の製造免許を受けようとする場合の申請手続です。

[手続対象者]

酒類の製造免許を受けようとする者

[提出時期]

酒類の製造を行う前

[作成・提出方法]

パソコンからe-Taxソフトで申請書を作成の上、提出することが可能です。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で申請書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[手数料]

申請には手数料は不要ですが、酒類の製造免許1件につき登録免許税が課税されます。

[添付書類・部数]
  1. 新規免許申請(PDFファイル/216KB)
  2. 法人成り等の申請(PDFファイル/241KB)
  3. 期限付免許の永久免許への切り替え申請(PDFファイル/155KB)
  4. 試験製造免許の申請

※ 令和3年1月1日以後に提出する申請書から、住民票の写しの添付が不要となりました(詳しくはこちら)。各種様式については、随時差し替えを行いますので、それまでの間は既存の様式をご利用ください(様式の記載にかかわらず、住民票の写しの添付は必要ありません)。

酒類等の製造免許の申請に必要な申請書類は、「酒類等の製造免許申請書類一覧表」をご覧ください。

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

製造場の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

酒税やお酒の免許についての相談」をご確認ください。

[標準処理期間]

原則として2カ月以内(ただし、税務署長限りで処理するものに限ります。)

[不服申立方法]

行政不服審査法の規定に基づき、国税庁長官に対して審査請求をすることができます。

[手続根拠]

酒税法第7条第1項