概要

酒類の製造免許を受けようとする場合の申請手続です。

[手続根拠]

酒税法第7条第1項

[手続対象者]

酒類の製造免許を受けようとする者

[提出時期]

酒類の製造を行う前

[提出方法]

申請書及び添付書類を作成の上、提出先に持参又は送付してください。

[手数料]

申請には手数料は不要ですが、酒類の製造免許1件につき登録免許税が課税されます。

[添付書類・部数]
  1. 新規免許申請(PDFファイル/216KB)
  2. 法人成り等の申請(PDFファイル/241KB)
  3. 期限付免許の永久免許への切り替え申請(PDFファイル/155KB)
  4. 試験製造免許の申請

※ 令和3年1月1日以後に提出する申請書から、住民票の写しの添付が不要となりました(詳しくはこちら)。各種様式については、随時差し替えを行いますので、それまでの間は既存の様式をご利用ください(様式の記載にかかわらず、住民票の写しの添付は必要ありません)。

酒類等の製造免許の申請に必要な申請書類は、「酒類等の製造免許申請書類一覧表」をご覧ください。

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

製造場の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]
[相談窓口]

[提出先]の酒類指導官又は法人課税部門(担当)

[審査基準]
[標準処理期間]

原則として2カ月以内(ただし、税務署長限りで処理するものに限ります。)

[不服申立方法]

行政不服審査法の規定に基づき、国税庁長官に対して審査請求をすることができます。

[備考]