概要

酒類の販売業者に税務署長が販売先等の報告を求めた場合の報告手続きです。

[手続対象者]

税務署長に販売先等の報告を求められた酒類の販売業者

[提出時期]

税務署長が指定した日

[作成・提出方法]

パソコンからe-Taxソフトで報告書を作成の上、提出することが可能です。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で報告書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[手数料]

報告には手数料は不要です。

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

提出を求めた税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

酒税やお酒の免許についての相談」をご確認ください。

[手続根拠]

酒税法第47条第4項、酒税法施行令第54条の2第1項第2号