酒類蔵置所の設置又は廃止する場合の報告手続きです。
酒類蔵置所を設置若しくは廃止する酒類製造者又は酒類販売業者
酒類蔵置所を設置又は廃止しようとする時
パソコンからe-Taxソフトで報告書を作成の上、提出することが可能です。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で報告書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
一つの蔵置所を利用する自己の製造場又は販売場が複数ある場合に「蔵置所を設置する又は廃止した製造場又は販売場の一覧」を添付してください。
製造場又は販売場の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)又は蔵置所の所在地を所轄する税務署のいづれか
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の受付時間
9時から15時までです。
令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
なお、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署された場合は、各種手続をご利用いただけますが、可能な限り受付時間内に来署いただきますようお願いいたします。
※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりません。
「酒税やお酒の免許についての相談」をご確認ください。
酒税法第47条第4項、酒税法施行令第54条の2