酒類・酒母・もろみの製造設備について申告する場合の手続きです。
酒類・酒母・もろみの製造者
酒類の製造免許又は移転の許可を受けた時、酒母・もろみの製造者が税務署長に提出を命じられた時、申告した事項に異動を生じた時
パソコンからe-Taxソフトで申告書を作成の上、提出することが可能です。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で申告書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
申告には手数料は不要です。
※1 設備等ごとに提出が必要です。
※2 書面で申告書を提出される場合は2部提出が必要です。
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酒類・酒母・もろみの製造場の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「酒税やお酒の免許についての相談」をご確認ください。
酒税法第47条第1項、酒税法施行令第53条第1項、第2項、第54条