令和2年10月1日現在の手持品課税等対象酒類の酒税納税申告手続です。
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第39条第6項
令和2年10月1日に、酒税率の改正により酒税額が引き上げられることとなる酒類を販売のために所持する酒類の販売業者等で、その所持する引上対象酒類の数量が1,800リットル以上である者
引上対象酒類の所持数量が1,800リットル未満の者で、令和2年11月2日までに、対象酒類を所持する場所の所在地の所轄税務署長に対して、手持品課税等の適用を受ける旨の届出をした者
令和2年11月2日(月)まで
届出書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
届出に手数料は不要です。
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対象酒類を所持する場所(貯蔵場所)の所在地の所轄税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
※ 多店舗経営の場合など、複数の場所で酒類を所持している場合においては、所持している場所ごとに、それぞれの所轄税務署に申告書を提出する必要がありますので、ご注意ください。
※ 所轄税務署が同じ場所については、「所持場所ごとの所持数量の内訳書」を添付することにより、一括して申告することができます。
貯蔵場所の所轄税務署を担当する酒類指導官(酒類指導官設置署については、国税庁ホームページの「お酒に関する情報」の「酒税やお酒の免許についての相談」をご覧下さい。)