令和2年10月1日現在の引上対象酒類の所持数量が1,800リットル未満の方が、手持品課税及び手持品戻税の申告を行うための手続です。
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第39条第2項、第7項
令和2年10月1日時点の引上対象酒類の所持数量が1,800リットル未満の者で、手持品課税及び手持品戻税の申告を行う者
令和2年11月2日(月)まで
届出書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
届出に手数料は不要です。
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対象酒類を所持する場所(貯蔵場所)の所在地の所轄税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
※ 多店舗経営の場合など、複数の場所で酒類を所持している場合においては、いずれか1か所の所轄税務署に手持品課税等の適用を受ける旨の届出書を提出すればよいですが、届出書を提出した場合は、引上対象酒類を所持する全ての場所について申告が必要となりますので、ご注意ください。
※ 対象酒類のうち、引上対象酒類を所持しておらず、引下対象酒類のみを所持していることにより還付を受けようとする方は、その引下対象酒類を所持するそれぞれの場所の所轄税務署に届出書を提出してください。
貯蔵場所の所轄税務署を担当する酒類指導官(酒類指導官設置署については、国税庁ホームページの「お酒に関する情報」の「酒税やお酒の免許についての相談」をご覧下さい。)