酒類・酒母・もろみの製造方法の異なる製造を開始する場合又は申告した製造方法における製造を終了する場合の申告手続きです。
酒類・酒母・もろみの製造者
製造しようとする酒類・酒母・もろみの製造方法を開始する日まで又は申告した製造方法を終了した時
パソコンからe-Taxソフトで申告書を作成の上、提出することが可能です。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で申告書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
申告には手数料は不要です。
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酒類・酒母・もろみの製造場の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「酒税やお酒の免許についての相談」をご確認ください。
酒税法第47条第1項、酒税法施行令第53条第3項、第5項