酒類製造者が、手持品課税の適用を受けた酒類の返品等を受けた場合に、酒税納税申告の際に手持品課税適用後の酒税額で控除又は還付を受けるために、当該酒類が手持品課税の規定の適用を受けた酒類であることの確認を受けるための手続です。
酒税法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第110号)附則第4条第5項
令和2年10月1日の酒税の税率改正に伴う手持品課税の規定の適用を受けた酒類であることの確認を受けようとする者
令和2年10月1日の酒税の税率改正に伴う手持品課税の規定の適用を受けた酒類であることの確認を受けようとするとき
申請書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
申請に手数料は不要です。
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戻入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
[提出先]の税務署を担当する酒類指導官(酒類指導官設置署については、国税庁ホームページの「お酒に関する情報」の「酒税やお酒の免許についての相談」をご覧下さい。)