概要

酒類の販売業者等(酒場・料飲店等を含みます。)が、手持品課税の適用を受けた酒類を仕入先に返品等するに当たって、当該酒類が手持品課税の適用を受けた酒類であることの証明を受けるための手続です。この手続を行うことで、返品先の酒類製造者が酒税納税申告を行う際に、手持品課税適用後の酒税額で控除又は還付を受けることができます。

[手続根拠]

酒税法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第110号)附則第4条第6項

[手続対象者]

令和2年10月1日の酒税の税率改正に伴う手持品課税の規定の適用を受けた酒類であることの証明を受けようとする者

[提出時期]

令和2年10月1日の酒税の税率改正に伴う手持品課税の規定の適用を受けた酒類であることの証明を受けようとするとき

[提出方法]

申請書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。

[手数料]

申請に手数料は不要です。

[添付書類・部数]
  • 酒税手持品課税対象証明申請書(令和2年10月1日分)2部
  • 手持品課税対象酒類の明細書(令和2年10月1日分)2部
  • 手持品課税を受けたことを確認するに当たって参考となる資料1部
[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

令和2年10月1日現在の手持品課税等対象酒類の酒税納税申告書を提出した先の税務署

[受付時間]
[相談窓口]

[提出先]の税務署を担当する酒類指導官(酒類指導官設置署については、国税庁ホームページの「お酒に関する情報」の「酒税やお酒の免許についての相談」をご覧下さい。)

[審査基準]
[標準処理期間]
[不服申立方法]
[備考]