連結子法人又は連結子法人となる法人が、連結親法人又は連結親法人となる法人との間の連結完全支配関係等を有しなくなった場合の手続です。
法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)による改正前の法人税法施行令第14条の9、法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第132号)による改正前の法人税法施行令第14条の9
次に掲げる法人(連結納税の承認の取消しの処分の通知を受けた法人及び連結納税の取りやめの承認を受けた法人を除く。)
次に掲げる日まで(1〜3は上記[手続対象者]の1〜3の場合に対応)
連結完全支配関係等を有しなくなった旨を記載した書類及び付表3(連結子法人等の主要株主等の状況)について次の区分に応じた部数を提出先に持参又は送付してください。
不要です。
[手続対象者]の1、2に該当し、連結親法人又は連結親法人となる法人による提出の場合
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それぞれの法人の納税地(当該連結子法人にあっては、当該連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地)を所轄する税務署長に提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)。
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。