概要

連結子法人又は連結子法人となる法人が、連結親法人又は連結親法人となる法人との間の連結完全支配関係等を有しなくなった場合の手続です。

[手続根拠]

法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)による改正前の法人税法施行令第14条の9、法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第132号)による改正前の法人税法施行令第14条の9

[手続対象者]

次に掲げる法人(連結納税の承認の取消しの処分の通知を受けた法人及び連結納税の取りやめの承認を受けた法人を除く。)

  1. 連結子法人が、連結親法人との間に連結完全支配関係を有しなくなった場合
    • 当該連結親法人及び当該連結子法人
  2. 連結子法人となる法人が連結親法人又は連結親法人となる法人との間に当該連結親法人又は連結親法人となる法人による完全支配関係を有しなくなった場合
    1. 1 当該連結親法人又は当該連結親法人となる法人
    2. 2 当該連結子法人となる法人
  3. 連結子法人がなくなったことにより、連結法人(連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人をいいます。)が連結親法人のみとなった場合
    • 当該連結親法人
[提出時期]

次に掲げる日まで(1〜3は上記[手続対象者]の1〜3の場合に対応)

  1. 連結完全支配関係を有しなくなった日以後遅滞なく
  2. 完全支配関係を有しなくなった日以後遅滞なく
  3. 連結子法人がなくなった日以後遅滞なく
[提出方法]

連結完全支配関係等を有しなくなった旨を記載した書類及び付表3(連結子法人等の主要株主等の状況)について次の区分に応じた部数を提出先に持参又は送付してください。

  1. 連結親法人又は連結親法人となる法人が提出する場合 各3部
  2. 連結子法人又は連結子法人となる法人が提出する場合 各1部(調査課所管法人は各2部)
[手数料]

不要です。

[添付書類・部数]

[手続対象者]の1、2に該当し、連結親法人又は連結親法人となる法人による提出の場合

  1. 出資関係図(連結子法人に対する持株割合を記載した出資関係図)
  2. グループ一覧(連結親法人及びすべての連結子法人等を記載した一覧表)
[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

それぞれの法人の納税地(当該連結子法人にあっては、当該連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地)を所轄する税務署長に提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)。

[受付時間]

8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。

[審査基準]
[標準処理期間]
[不服申立方法]
[備考]