連結子法人又は連結子法人となる法人が、連結親法人又は連結親法人となる法人との間に完全支配関係を有することとなった場合等の手続です。
所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)による改正前の法人税法第4条の3、同法第14条、法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)による改正前の法人税法施行令第14条の7
連結親法人又は当該連結親法人となる法人
次に掲げる日まで
完全支配関係を有することとなった旨等を記載した書類(初葉)、(次葉)、付表2(発行済株式等の状況)について次の区分に応じた部数を提出先に持参又は送付してください。
なお、添付書類については、上記「手続対象者」の1の場合に提出してください。
不要です。
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連結親法人又は連結親法人となる法人がその納税地の所轄税務署長に提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)。
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。