概要

酒類業組合(連合会、中央会)が解散した場合の手続です。

[手続対象者]

解散した酒類業組合(連合会、中央会)を代表する理事

[提出時期]

酒類業組合(連合会、中央会)が解散した日から2週間以内

[提出方法]

パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、届出書を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で届出書を作成の上、持参又は送付により下記の提出先に提出することもできます。

[添付書類]

総会の議事録の謄本

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]
  1. 1 中央会又は一の国税局の管轄区域をこえる地域をその地区とする酒類業組合については、国税庁。
  2. 2 連合会又は一の都道府県の区域若しくは一の都道府県の区域よりも広い区域をその地区とする場合は、酒類業組合の地区を所轄する国税局。
  3. 3 12以外は、酒類業組合の地区を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)。
[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

[提出先]の酒税担当
国税庁:酒税課
国税局:酒税課
沖縄国税事務所:間税課酒税係
税務署:「酒税やお酒の免許についての相談窓口」をご確認ください。

[手続根拠]

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第87条