酒類業組合の地区は、税務署の管轄区域とすることになっていますが、これ以外の区域を特別の区域とする場合の承認手続です。
特別の区域の承認を受けようとする酒類業組合の発起人
特別の区域としようとするとき
申請書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Tax※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※1 スマートフォンやタブレット、パソコンからe-Taxソフト(WEB版)をご利用いただけます。
e-Taxソフト(WEB版)は、個人の方、法人の方でログイン画面が異なりますので、該当する方を選択の上、ログインして下さい。
➢ e-Taxソフト(WEB版)個人の方
➢ e-Taxソフト(WEB版)法人の方
e-Taxソフト(WEB版)の推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)のご利用に当たって【スマートフォン】」
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※2 書面で申請書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
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○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[提出先]の酒税担当
国税局:酒税課
沖縄国税事務所:間税課酒税係
税務署:「酒税やお酒の免許についての相談窓口」をご確認ください。
一の税務署の管轄区域内において組合員たる資格を有する者が少数であること、税務署の管轄区域の変更があったことその他特別の区域によることを適当とする特殊の事情がある場合に承認。
1か月
行政不服審査法の規定に基づき、国税庁長官に対して審査請求をすることができます。
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第7条ただし書