温室効果ガスを一定以上排出する者が、その温室効果ガスの排出量等を報告する場合の手続です。
特定排出者(省エネ法(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律)に定める特定事業者、特定連鎖化事業者及び特定荷主に該当する者)
特定事業者及び特定連鎖化事業者:毎年度7月末日まで(平成22年は11月末日まで)
特定荷主:毎年度6月末日まで
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
「省エネ・温対法・フロン法電子申告システム(EEGS)」で提出してください。
EEGSをご利用の方は、環境省HP「省エネ法・温対法・フロン法電子申告システム(EEGS)」からご利用いただけます。
※ 書面で報告書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
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(注)報告書(ワードファイル)をご利用になる場合は、環境省ホームページをご覧ください。
○ 「省エネ・温対法・フロン法電子申告システム(EEGS)」をご利用の場合
「省エネ・温対法・フロン法電子申告システム(EEGS)」で提出してください。
○ 書面で申請する場合
本店所在地を所轄する国税局
(国税局の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)
○ 「省エネ法・温対法・フロン法電子申告システム(EEGS)」の利用可能時間
「省エネ法・温対法・フロン法電子申告システム(EEGS)」をご確認ください
[提出先]の酒税担当
国税局:酒税課
沖縄国税事務所:間税課酒税係
地球温暖化対策の推進に関する法律第26条第1項及び第2項