条約届出書等に記載すべき事項等の電磁的提供等

非居住者等の居住地国と我が国との間で租税条約等が締結されている場合において、その租税条約等の定めるところにより、非居住者等が支払を受ける国内源泉所得に対する課税の免除等を受けようとするときは、租税条約に関する届出書等(以下「条約届出書等」といいます。)をその国内源泉所得の源泉徴収義務者を経由して税務署長に提出することとされています。
 令和3年度税制改正により、令和3年4月1日以後、条約届出書等について、書面による提出に代えて、その書面に記載すべき事項等を電磁的方法により提供することができることとされました。

電磁的提供等の概要

条約届出書等に記載すべき事項等の電磁的提供等について、1非居住者等が源泉徴収義務者に提供する場合と2源泉徴収義務者が税務署長に提供する場合に分けるとそれぞれ次のとおりとなります。

(参考)条約届出書等の電磁的提供等のイメージ図(PDF/413KB)

  • 1 非居住者等が源泉徴収義務者に提供する場合
     以下の租税条約等関係手続について、書面による条約届出書等の提出に代えて、その条約届出書等に記載すべき事項を電磁的方法により提供すること(電磁的提供)ができることとされました。この場合において、その提供があったときは、その条約届出書等の提出があったものとみなされます。
     なお、非居住者等が電磁的提供を行うためには、それぞれ次に掲げる要件を満たす必要があります。
  • 租税条約等関係手続(PDF/61KB)

    • (1) 非居住者等が満たすべき要件

      非居住者等が、自身の氏名又は名称を明らかにする措置を講じていること。

    • (2) 源泉徴収義務者が満たすべき要件
      • イ 非居住者等が行う電磁的方法による条約届出書等に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていること。
      • ロ 提供を受けた条約届出書等に記載すべき事項について、その提供をした非居住者等を特定するための必要な措置を講じていること。
      • ハ 提供を受けた条約届出書等に記載すべき事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な措置を講じていること。
    • (3)  提供する電磁的記録の要件

      居住者証明書などの一定の添付書類に記載されている事項に係る電磁的記録が次のイからハまでの要件を満たすこと。

      • イ 解像度が200dpi相当以上であること。
      • ロ 赤色、緑色及び青色の階調が256階調以上(24ビットカラー)であること。
      • ハ ファイル形式が、PDF形式であること。
  • 2 源泉徴収義務者が税務署長に提供する場合
     源泉徴収義務者は、税務署に対して行う書面による条約届出書等の提出に代えて、その条約届出書等に記載すべきこととされている事項をスキャナにより読み取る方法等により作成したイメージデータ(PDF形式)などの電磁的記録をe-Taxを利用して送信すること(e-Taxによるイメージデータ送信)により行うことができることとされました。
     なお、源泉徴収義務者がe-Taxによるイメージデータ送信を行う際は、電磁的記録に記録された情報に源泉徴収義務者が電子署名を行い、その電子署名に係る電子証明書を付して送信する必要があります。具体的な手順については、e-Taxホームページをご確認ください。
    ○ 提供する電磁的記録の要件
     条約届出書等及び添付書類に記載すべき事項等に係る全ての電磁的記録が次の(1)から(3)までの要件を満たすこと。
    • (1) 解像度が200dpi相当以上であること。
    • (2) 赤色、緑色及び青色の階調が256階調以上(24ビットカラー)であること。
    • (3) ファイル形式が、PDF形式であること。

条約届出書等の電磁的提供に関するFAQ

このFAQでは、条約届出書等の電磁的提供に関するよくあるお問合せとそれについての一般的な回答を掲載しています。

租税条約届出書等の電磁的提供に関するFAQ(令和3年8月27日更新)(PDF/627KB)

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