非居住者等の居住地国と我が国との間で租税条約等が締結されている場合において、その租税条約等の定めるところにより、非居住者等が支払を受ける国内源泉所得に対する課税の免除等を受けようとするときは、租税条約に関する届出書等(以下「条約届出書等」といいます。)をその国内源泉所得の源泉徴収義務者を経由して税務署長に提出することとされています。
令和3年度税制改正により、令和3年4月1日以後、条約届出書等について、書面による提出に代えて、その書面に記載すべき事項等を電磁的方法により提供することができることとされました。
条約届出書等に記載すべき事項等の電磁的提供等について、非居住者等が源泉徴収義務者に提供する場合と
源泉徴収義務者が税務署長に提供する場合に分けるとそれぞれ次のとおりとなります。
(参考)条約届出書等の電磁的提供等のイメージ図(PDF/413KB)
非居住者等が、自身の氏名又は名称を明らかにする措置を講じていること。
居住者証明書などの一定の添付書類に記載されている事項に係る電磁的記録が次のイからハまでの要件を満たすこと。
このFAQでは、条約届出書等の電磁的提供に関するよくあるお問合せとそれについての一般的な回答を掲載しています。
租税条約届出書等の電磁的提供に関するFAQ(令和7年5月2日更新)(PDF/324KB)
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