[制度概要]

 源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払を受ける者が、特典条項の適用がある租税条約の規定に基づき所得税及び復興特別所得税の軽減又は免除を受けようとする際に、その国内源泉所得の支払を受ける日の前日以前3年内(一定の場合は1年内)のいずれかの時において、その国内源泉所得に係る源泉徴収義務者を経由して、源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に対し、特典条項に関する付表及びその付表に添付すべき書類が添付された租税条約に関する届出書(以下「特典条項条約届出書」といいます。)を提出している場合には、その支払を受ける国内源泉所得に係る特典条項条約届出書 の提出を省略することができることとされています。
 ただし、特典条項条約届出書の記載事項に異動がある場合には、提出を省略することはできません(その異動の内容が租税条約に関する届出書に関するものである場合には、租税条約に関する届出書に前回の特典条項条約届出書の提出日を記載し、特典条項に関する付表及びその付表に添付すべき書類の添付を省略することができます。)(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第9条の5第2項、第3項)。
 なお、源泉徴収義務者が特典条項条約届出書の提出を省略することができる期間(3年又は1年)を管理するに当たって、通常の取扱いによる郵便又は信書便によって特典条項条約届出書を発送したときなど、特典条項条約届出書が源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出された日付(到達日)を把握することができない場合には、その特典条項条約届出書を発送した日の3日後(日数のカウントには、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日〜1月3日を含めません。)に、源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に到達したものとして取り扱って差し支えありません。