概要

租税特別措置法第66の4第2項に定める独立企業間価格の算定方法及びその具体的内容について、税務署長(調査課所管法人に該当する法人にあっては国税局長)の確認を受けた法人が、当該確認に関する報告を行う場合の手続です。

[手続対象者]

国外関連者との取引を行う法人で、独立企業間価格の算定方法等の確認に関する報告を行おうとする法人。

[提出時期]

確認事業年度の確定申告書の提出期限又は所轄税務署長等があらかじめ定める期限まで

[作成・提出方法]

年次報告書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。

※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
 利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
・ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(SP版)を利用するに当たって
・ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)を利用するに当たって

※2 書面で申告書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
 書面で提出する場合、調査課所管法人に該当する法人にあっては1部、 調査課所管法人に該当しない法人にあっては3部を作成の上、提出先に持参又は送付してください。

[添付書類・部数]
  1. (1) 確認法人が確認取引について事前確認の内容に適合した申告を行っていることの説明
  2. (2) 確認法人及びその国外関連者の確認取引に係る損益の明細並びに当該損益の額の計算の過程を記載した書類
    (事前確認の内容により局担当課が必要と認める場合に限る。)
  3. (3) 事前確認の前提となった重要な事業上又は経済上の諸条件の変動の有無に関する説明
  4. (4) 確認取引の対価の額が事前確認の内容に適合しなかった場合に、確認法人が行った6-19(2)に定める対価の額の調整の説明
  5. (5) 確認法人及び確認取引に係る国外関連者の財務状況
  6. (6) その他確認事業年度において確認取引について事前確認の内容に適合した申告が行われているかどうかを検討する上で参考となる事項

上記添付書類は、提出する申出書のそれぞれに添付して提出してください。

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

納税地の所轄税務署長(調査課所管法人に該当する法人にあっては所轄国税局長)(税務署等の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。

[手続根拠]

移転価格事務運営要領の制定について(事務運営指針)