租税特別措置法第66の4第2項に定める独立企業間価格の算定方法及びその具体的内容について、税務署長(調査課所管法人に該当する法人にあっては国税局長)の確認を受けた法人が、当該確認に関する報告を行う場合の手続です。
国外関連者との取引を行う法人で、独立企業間価格の算定方法等の確認に関する報告を行おうとする法人。
確認事業年度の確定申告書の提出期限又は所轄税務署長等があらかじめ定める期限まで
年次報告書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Tax※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
上記添付書類は、提出する申出書のそれぞれに添付して提出してください。
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納税地の所轄税務署長(調査課所管法人に該当する法人にあっては所轄国税局長)(税務署等の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
移転価格事務運営要領の制定について(事務運営指針)