[概要]

国税庁長官の承認を受けた医療法人(特定医療法人)が、各事業年度終了の日の翌日から3月以内に、各事業年度に係る厚生労働大臣の定める基準を満たす旨の証明書を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出する際に、租税特別措置法施行令第39条の25第1項第2号及び第3号に掲げる要件を満たす旨を説明する書類を併せて提出するための手続です。

* 手続・承認要件等については、「特定医療法人制度FAQ(令和3年改訂版)(PDF/353KB)」を参考としてください。

[手続対象者]

国税庁長官の承認を受けた医療法人(特定医療法人)

[提出時期]

各事業年度終了の日の翌日から3月以内

[提出方法]

承認要件を満たす旨を説明する書類及び添付書類に必要事項を記載・PDFファイルに変換し、e-Taxソフトで提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」・「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。

※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。

※ 書面で作成される場合は、承認要件を満たす旨を説明する書類及び添付書類を3部(厚生労働大臣の定める基準を満たす旨の証明書については原本1部、写し2部)、提出先に持参又は送付してください。

[申請書様式・記載要領]
[提出先]

納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)を経由して、国税庁長官

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

最寄りの国税局(簡易な事項は税務署)

[手続根拠]

租税特別措置法施行規則第22条の15第3項