[概要]

震災特例法第48条の適用を受けるにあたって、滅失した文書に代わる文書の作成を求めようとする金融機関が、滅失した文書に代わる文書の作成を求めようとする旨を届け出る場合の手続です。

[手続根拠]

震災特例法第48条第2項

[手続対象者]

滅失した文書に代わる文書の作成を求めようとする金融機関

[提出時期]

滅失した文書に代わる文書の作成を最初に求めるときまで(既に作成を求めている場合には速やかに)

[提出方法]

届出書を作成の上、提出先に持参又は送付して下さい。

[手数料]

不要

[添付書類・部数]

滅失した文書に代わる文書の作成を求める金融機関の営業所等が被災したことを証する書類(り災証明書等)の写し

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

滅失文書に代わる文書の作成を求める金融機関の営業所等の所在地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)に提出してください。

[受付時間]

8時30分から17時までです。

[相談窓口]

最寄りの税務署(法人課税(第一)部門)にご相談ください。

[審査基準]
[標準処理期間]
[不服申立方法]
[備考]