(1) 法定調書関係(総論)

  1. Q1-1 本人へ交付する源泉徴収票や支払調書へマイナンバー(個人番号)を記載してよいですか。
  2. Q1-2 従業員や講演料等の支払先等からマイナンバー(個人番号)の提供を受けられない場合、どのように対応すればよいですか。
  3. Q1-3 マイナンバー制度が導入されたことにより、法定調書の提出義務の範囲やその基準に変更はありますか。
  4. Q1-4 当初、マイナンバー(個人番号)の提供が受けられなかったため法定調書にマイナンバー(個人番号)を記載せずに提出し、その後になってマイナンバー(個人番号)の提供が受けられた場合には法定調書を再提出(無効分・訂正分を提出)する必要はありますか。
  5. Q1-5 支払を受ける者からマイナンバー(個人番号)の提供が受けられなかった場合、マイナンバー(個人番号)を記載せずに法定調書を提出することとなりますが、その場合、摘要欄に何か表示する必要はありますか。
  6. Q1-6 法定調書を提出した後に、マイナンバー(個人番号)が変更された方について、変更後のマイナンバー(個人番号)により再度法定調書を提出する必要はありますか。
  7. Q1-7 提出基準に満たない金額の法定調書を作成し提出する場合に、番号を記載する必要はありますか。
  8. Q1-8 法定調書の提出漏れが判明し、過去の分の法定調書の提出が必要となった場合、マイナンバー(個人番号)又は法人番号を記載して提出する必要はありますか。
  9. Q1-9 平成27年分以前の法定調書を提出する場合、現行の「レコードの内容及び記録要領」を使用すればよいですか。
  10. Q1-10 令和3年12月31日でマイナンバー(個人番号)・法人番号の告知について6年間の猶予期間が終了しましたが、令和4年1月1日以後、金融機関等が6年間の猶予規定の適用を受けていた顧客に係る法定調書を提出する場合、マイナンバー(個人番号)又は法人番号を記載した法定調書を提出しなければならないのでしょうか。(令和4年10月24日更新)

(2) 法定調書関係(給与所得の源泉徴収票)

  1. Q2-1 税務署に提出する給与所得の源泉徴収票へのマイナンバー(個人番号)の記載開始時期はいつからですか。
  2. Q2-2 平成27年分以前において年末調整を行っていない場合、給与所得の源泉徴収票には扶養親族の氏名を記載していませんでしたが、社会保障・税番号<マイナンバー>制度導入後も扶養親族等の氏名やマイナンバー(個人番号)を記載しなくてもよいですか。

(3) 法定調書関係(報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書)

  1. Q3-1 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書の写しを、本人に交付する場合には、マイナンバー(個人番号)及び法人番号を当該調書に記載してもよいですか。
  2. Q3-2 支払金額が税法の定める一定の金額を超え、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書などを税務署長に提出する必要があると判断できた段階で支払先からマイナンバー(個人番号)を収集しようと考えていますが、それでよいでしょうか。また、収集したが結果として法定調書の提出が不要になった場合、マイナンバー(個人番号)を廃棄する必要があると思いますが、その廃棄作業を行うまでの期間はどの程度許容されますか。
  3. Q3-3 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書へのマイナンバー(個人番号)又は法人番号の記載開始時期はいつからですか。

(4) 法定調書関係(不動産の使用料等の支払調書)

  1. Q4-1 共有持分に係る不動産の使用料等の支払調書は、共有者全員のマイナンバー(個人番号)及び法人番号を記載する必要はありますか。
  2. Q4-2 平成30年中に不動産の賃貸借契約時にマイナンバー(個人番号)の提供を受けた場合、平成31年1月に不動産の使用料の支払調書を提出するときには、再度本人確認措置が必要ですか。
  3. Q4-3 不動産の使用料等の支払調書について、共有者が複数いる場合(賃貸借契約も連名となっている場合)で、実際の振込先が1人の場合でも調書を複数作成する必要はありますか。
  4. Q4-4 不動産を賃借していますが、これまで支払金額が税法の定める一定の金額に満たず、使用料の支払調書を提出していませんでした。社会保障・税番号<マイナンバー>制度の導入に伴い、今後は番号を収集し、調書を提出しなければならないのですか。