目次
【簡易課税や2割特例を適用して申告する方】
○ 簡易課税や2割特例を適用する方は、消費税の計算のためには、インボイスの保存や確認は必要ありません。そのため、受け取ったインボイスに誤りがあったとしても支障はありません。
※ ただし、所得税の観点からは、これまでどおり保存が必要です。
【上記以外の方】
〇 上記以外の方は、インボイスの保存が必要ですので、記載内容や登録番号を確認しましょう。
「インボイス記載事項チェックシート」はこちら。
また、マンガでもご紹介しておりますので、「マンガでわかるインボイス記載事項」を併せてご覧ください。
※ もし誤っていた場合は、こちら【Q&A問92】をご覧ください。
【簡易課税や2割特例を適用して申告する方】
○ 簡易課税や2割特例を適用する方は、消費税の計算のため、インボイスの保存や確認は必要ありません。そのため、取引先にインボイスが発行できない事業者がいても、支障はありません。
【上記以外の方】
〇 インボイスがないと仕入税額控除ができませんが、その場合でも、当面は免税事業者からの仕入税額の80%は、仕入税額控除が可能です。ただし、その場合でも区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等の保存は必要です。
【初めて消費税を申告される方】
〇 売上げの帳簿は、軽減税率(8%)と標準税率(10%)の区別する必要があります。
軽減税率の売上げには※印などで印をつけておくと集計が楽になります。
〇 仕入れの帳簿は、簡易課税や2割特例を適用する方は、消費税の計算のためには、新たに作成する必要ありませんが、所得税の申告のためには、これまでどおり必要です。
※ 設備投資を行った方などは、簡易課税や2割特例を適用しない方が、税負担が少なくなる場合があります。ただし、その場合には仕入れに関する帳簿やインボイスの保存が必要です。
【これまで消費税の申告をしていた方】
○ 基本的には今までと同じ帳簿で問題ありません。
【記帳に関するパンフレット等の紹介】
〇 記帳に関するパンフレットや説明会をこちらでご案内しておりますのでご覧ください。