[令和6年4月1日現在法令等]

店舗兼住宅の持分贈与を受けた場合

Q

 店舗兼住宅の持分の贈与を受けた場合は、どのようになりますか。

A

 居住用部分から優先的に贈与を受けたものとして配偶者控除を適用して申告することができます。なお、この取扱いは贈与税の配偶者控除を適用する場合に限り認められているものです。また、居住用部分がおおむね90%以上の場合はすべて居住用不動産として扱うことができます。

(相基通21の6-1〜3)

    お問い合わせ先

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。