[令和6年1月1日現在法令等]

毎年、基礎控除額以下の贈与を受けた場合

Q1

親から毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受ける場合には、各年の贈与財産の価額の合計額が110万円の基礎控除額以下ですので、贈与税がかからないことになりますか。

A1

定期金給付契約に基づくものではなく、毎年贈与契約を結び、それに基づき毎年贈与が行われ、各年の贈与財産の価額の合計額が110万円以下であれば、暦年課税に係る基礎控除額または相続時精算課税に係る基礎控除額以下であるため、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。
ただし、毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが、贈与者との間で契約(約束)されている場合には、契約(約束)をした年に、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利(10年間にわたり100万円ずつの給付を受ける契約に係る権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかります。

(注1) 初めて相続時精算課税を選択する場合、贈与を受けた人が贈与税の申告期間内に贈与者ごとに「相続時精算課税選択届出書」を作成し、一定の書類を所轄税務署長へ提出しなければなりません。なお、贈与税の申告書を提出する場合には、「相続時精算課税選択届出書」および一定の書類を贈与税の申告書に添付して提出する必要があります。

(注2) 令和5年分以前の相続時精算課税に係る贈与については、相続時精算課税に係る基礎控除がないため、贈与税がかかるか否かにかかわらず贈与税の申告が必要です。

(相法21の5、21の11の2、24、28、措法70の2の4、70の3の2、令5改正法附則19、相基通24-1)

贈与を受ける財産の取得の時期

Q2

贈与による財産の取得の時期は、いつになりますか。

A2

贈与による財産の取得の時期は、原則として、次の態様に応じた時期となります。

(1) 口頭による贈与の場合 贈与の履行があった時

(2) 書面による贈与の場合 贈与契約の効力が発生した時

(3) 停止条件付贈与の場合 その条件が成就した時

(4) 農地等の贈与の場合 農地法の規定による許可または届出の効力が生じた時

(相基通1の3・1の4共-8、1の3・1の4共-9、1の3・1の4共-10)

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