[令和5年4月1日現在法令等]

配偶者の親から住宅取得等資金の贈与を受けた場合

Q1

配偶者の親から住宅取得等資金の贈与を受けた場合でも、非課税の特例の適用は受けられますか。

A1

自己の直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合には非課税の特例の適用を受けられますが、配偶者の親は直系尊属には含まれませんので、質問の場合には非課税の特例の適用を受けることはできません。ただし、配偶者の親と養子縁組をしている場合は直系尊属に該当しますので、このような場合は他の要件を満たせば非課税の特例の適用を受けることができます。

(措法70の2、措通70の2-1)

祖父と父の両方から住宅取得等資金の贈与を受けた場合

Q2

私の令和4年分の合計所得金額は1,000万円以下ですが、私が令和4年8月に取得した省エネ等住宅について、祖父と父の両方から住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、それぞれ1,000万円まで非課税となりますか。なお、私は平成21年から令和3年までの間にこの非課税の特例を受けたことはありません。

A2

贈与者ごとに1,000万円が非課税となるわけではありません。贈与者が複数の場合には贈与を受けた金額を合計し、そのうち1,000万円までを非課税とすることができます。
つまり、受贈者1人について1,000万円が非課税の限度額となっています。

(措法70の2)

父から居住用の不動産の贈与を受けた場合

Q3

父から居住用の不動産の贈与を受けましたが、非課税の特例は適用できますか。

A3

非課税の特例は居住の用に供する家屋の新築若しくは取得または増改築等の対価に充てるための金銭の贈与を受けた場合に限られていますので、不動産の贈与を受けた場合には非課税制度の対象となりません。

(措法70の2)

住宅ローンを返済するために金銭の贈与を受けた場合

Q4

現在居住している住宅のローンを返済するために父から金銭の贈与を受けましたが、非課税の特例は適用できますか。

A4

非課税の特例は居住の用に供する家屋の新築若しくは取得または増改築等の対価に充てるための金銭の贈与を受けた場合に限られていますので、住宅ローンを返済するための金銭の贈与を受けた場合には非課税の特例の対象となりません。

(措法70の2)

非課税の特例の適用を受けた住宅取得等資金の贈与者の相続財産への加算の要否

Q5

住宅取得等資金の贈与者が亡くなった場合、贈与者に係る相続税を計算する際に、非課税の特例の適用を受けた住宅取得等資金は相続税の課税価格に加算するのですか。

A5

非課税の特例の適用を受けて、贈与税の課税価格に算入されなかった金額は、相続税の課税価格に加算する必要はありません。

(相法19、措法70の2)

住宅取得等資金が非課税となる金額以下の場合の申告の要否

Q6

贈与を受けた住宅取得等資金の金額が非課税となる金額以下の場合は全額非課税となるため、申告しなくてもいいですか。

A6

非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

(注) 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度〉が導入されたことに伴い、個人番号を記載した各種申告書、申請書、届出書等を提出する際には、個人番号カード等の一定の本人確認書類の提示または写しの添付が必要になります。

(措法70の2、措規23の5の2)

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