[令和6年4月1日現在法令等]
私は令和6年1月1日において18歳です。また、私の令和6年分の合計所得金額は300万円です。55歳の父から令和6年5月に車の購入資金として100万円の贈与を受けました。その後、同年6月に父から私の居宅の新築資金として2,500万円の贈与を受けて工務店に支払いました。建物(省エネ等住宅ではありません。)は同年8月に完成したので、すぐに入居しました。
住宅取得資金の2,500万円のうち500万円については直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例を適用し、残りの金額については相続時精算課税選択の特例を適用できるでしょうか。また、車の購入資金の100万円については一般の贈与として暦年課税の110万円の基礎控除があるので課税されないと思いますが、いかがでしょうか。
住宅取得資金の2,500万円については、それぞれの特例の要件を満たす限りそれぞれの特例を適用できます。また、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例を適用した場合には、同一の者から受けたその年分以後の住宅取得等資金以外の贈与についても相続時精算課税の適用を受けることになります。そのため、車の購入資金の100万円の贈与についても相続時精算課税が適用されるため、暦年課税の110万円の基礎控除を適用することはできません。
あなたが父から贈与により取得した車の購入資金(100万円)および居宅の新築資金のうち直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例を適用した残りの金額(2,000万円)については、相続時精算課税に係る基礎控除(110万円)および特別控除(2,500万円)の対象となりますので、贈与税はかかりません。
なお、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例を適用するためには、贈与税の申告期間内に、贈与税の申告書に相続時精算課税選択届出書および一定の書類を添付して所轄税務署長に提出する必要があります。
(相法21の9〜12、措法70の2、70の3、措通70の3-4)
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。