[令和6年4月1日現在法令等]
相続税
代償分割とは、遺産の分割に当たって共同相続人などのうちの1人または数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した人が他の共同相続人などに対して債務を負担するもので現物分割が困難な場合に行われる方法です。
(1) 代償財産を交付した人の課税価格は、相続または遺贈により取得した現物の財産の価額から交付した代償財産の価額を控除した金額
(2) 代償財産の交付を受けた人の課税価格は、相続または遺贈により取得した現物の財産の価額と交付を受けた代償財産の価額の合計額
ただし、代償財産の価額については、次の場合には、それぞれ次のとおりとなります。
(1) 代償分割の対象となった財産が特定され、かつ、代償債務の額がその財産の代償分割の時における通常の取引価額を基として決定されている場合には、その代償債務の額に、代償分割の対象となった財産の相続開始の時における相続税評価額が代償分割の対象となった財産の代償分割の時において通常取引されると認められる価額に占める割合を掛けて求めた価額となります。
(2) 共同相続人および包括受遺者の全員の協議に基づいて、(1)で説明した方法に準じた方法または他の合理的と認められる方法により代償財産の額を計算して申告する場合には、その申告した額によることが認められます。
一方、代償財産として不動産を取得した人については、その履行があった時の時価により、その資産を取得したことになります。
上記1および2に関する事例については、次のとおりです。
<相続人甲が、相続により土地(相続税評価額4,000万円、代償分割時の時価5,000万円)を取得する代わりに、相続人乙に対し現金2,000万円を支払った場合>
(1) 甲の課税価格
4,000万円 - 2,000万円 = 2,000万円
(2) 乙の課税価格
2,000万円
ただし、代償財産(現金2,000万円)の額が、相続財産である土地の代償分割時の時価5,000万円を基に決定された場合には、甲および乙の課税価格はそれぞれ以下のように計算します。
(1) 甲の課税価格
4,000万円 - {2,000万円 × (4,000万円 ÷ 5,000万円)} = 2,400万円
(2) 乙の課税価格
2,000万円 × (4,000万円 ÷ 5,000万円) = 1,600万円
相基通11の2-9、11の2-10、所基通33-1の5、38-7
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