[令和6年4月1日現在法令等]
このたび、父が死亡しました。4年6か月前には祖父が死亡しており、父は1,000万円の相続税を納めています。この場合、今回の私が納めるべき相続税額から控除できる相次相続控除はいくらになりますか。ちなみに、父が祖父から相続した純資産価額(相続財産から債務等を引いた後の額)は1億5,000万円で、今回の父から相続する全体の純資産価額は1億8,000万円で、今回の私が相続する純資産価額は9,000万円で相続税額は950万円です。
前回の祖父の相続においてあなたの父が納めた1,000万円の税額のうち、次の算式で計算した金額(300万円)が相次相続控除となります。
(前提) 「純資産価額」とは、相続した財産から債務・葬式費用を控除した額をいいます。
相次相続控除の計算(前回の父の相続税額1,000万円のうち次の算式で求めた額)
このたび、母が死亡しました。2年前には父が死亡しており私は相続税を納めています。母も相続していますが、配偶者の税額の軽減により母の相続税額はありませんでした。私が納めた相続税額は、母の相続税の申告において相次相続控除が受けられますか。
相次相続控除は、前回の相続において被相続人が納めた相続税がある場合に、その相続税額を基に計算する制度です。したがって、今回の被相続人(母)は、前回の父の相続において配偶者の税額の軽減により納めた相続税がないため、今回の母の相続税の申告において相次相続控除額は算出されませんので、相次相続控除を受けることはできません。
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