[令和6年4月1日現在法令等]

相次相続控除の計算

Q1

このたび、父が死亡しました。4年6か月前には祖父が死亡しており、父は1,000万円の相続税を納めています。この場合、今回の私が納めるべき相続税額から控除できる相次相続控除はいくらになりますか。ちなみに、父が祖父から相続した純資産価額(相続財産から債務等を引いた後の額)は1億5,000万円で、今回の父から相続する全体の純資産価額は1億8,000万円で、今回の私が相続する純資産価額は9,000万円で相続税額は950万円です。

A1

前回の祖父の相続においてあなたの父が納めた1,000万円の税額のうち、次の算式で計算した金額(300万円)が相次相続控除となります。

(前提) 「純資産価額」とは、相続した財産から債務・葬式費用を控除した額をいいます。

  • ・ 前回の祖父から父が相続した純資産価額 1億5,000万円(父の相続税額1,000万円)
  • ・ 今回の父の全体の相続税の純資産価額 1億8,000万円
  • ・ 今回のあなたの相続する純資産価額9,000万円(あなたの相続税額950万円)
  • ・ 前回の祖父の死亡から今回の父の死亡までの経過年数 4年(4年6カ月ですが、1年未満は切り捨てます。)

相次相続控除の計算(前回の父の相続税額1,000万円のうち次の算式で求めた額)
相次相続控除額の金額の計算式

  1.  求めた割合が100/100を超えるため、この場合は100/100で計算します。

相次相続控除が算出されない場合(2年前に父が死亡し、本年母が死亡した場合)

Q2

このたび、母が死亡しました。2年前には父が死亡しており私は相続税を納めています。母も相続していますが、配偶者の税額の軽減により母の相続税額はありませんでした。私が納めた相続税額は、母の相続税の申告において相次相続控除が受けられますか。

A2

相次相続控除は、前回の相続において被相続人が納めた相続税がある場合に、その相続税額を基に計算する制度です。したがって、今回の被相続人(母)は、前回の父の相続において配偶者の税額の軽減により納めた相続税がないため、今回の母の相続税の申告において相次相続控除額は算出されませんので、相次相続控除を受けることはできません。

お問い合わせ先

国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。