[令和6年4月1日現在法令等]
障害者の税額控除の対象となる障害者とはどのような人ですか。
障害者の税額控除の対象となるのは、次のいずれかに当てはまる人です。
1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
この人は、特別障害者となります。
2 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により知的障害者とされた人
このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者となります。
3 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳に障害等級が一級、二級または三級である人として記載されている人
このうち障害等級が一級である人として記載されている人は、特別障害者となります。
4 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害の程度が一級から六級までである人として記載されている人
このうち障害の程度が一級または二級である人として記載されている人は、特別障害者となります。
5 戦傷病者特別援護法の規定により交付を受けた戦傷病者手帳に記載されている精神上または身体上の障害の程度が次に掲げるものに該当する人
(1) 恩給法別表第一号表ノ二の特別項症から第六項症までの障害がある人
このうち特別項症から第三項症までである人として記載されている人は、特別障害者となります。
(2) 恩給法別表第一号表ノ三に定める障害がある人
(3) 傷病について厚生労働大臣が療養の必要があると認定した人
(4) 旧恩給法施行令に定める程度の障害がある人
6 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による厚生労働大臣の認定を受けている人
この人は、特別障害者となります。
7 常に就床を要し、複雑な介護を要する人のうち、精神または身体の障害の程度が1、2、または4に掲げる人に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている人
このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている人は、特別障害者となります。
8 精神または身体に障害のある年齢65歳以上の人で、精神または身体の障害の程度が1、2、または4に掲げる人に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている人
このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている人は、特別障害者となります。
(相法19の4、相令4の4)
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。