[令和6年1月1日現在法令等]

相続時精算課税の適用を受けていた養子が、その後、養子縁組を解消した場合の相続税額の2割加算の計算

Q

私は、被相続人とX年4月1日に養子縁組をし、X+2年に現金1,000万円の贈与を受け、X+2年分の贈与税の申告において相続時精算課税を選択しました。その後、諸事情からX+4年10月31日に養子縁組を解消しました。今回、被相続人が死亡したことにより生命保険会社から死亡保険金5,000万円を受取りました。なお、この生命保険に係る保険料は被相続人が全て負担していることから、この死亡保険金5,000万円は私の相続税の課税対象となり、相続時精算課税の適用を受けた現金1,000万円と併せて6,000万円が私の相続税の課税対象となります。これに基づき、今回の相続税の申告書を作成したところ私の相続財産に対応する相続税額は600万円となっています。この場合、相続税の2割加算の計算はどのようになりますか。

A

相続により財産を取得した相続時精算課税を選択した受贈者が、被相続人と養子縁組を解消している場合、相続税額の2割加算の計算は次のとおりとなります。

(計算例)

1 相続税の課税対象となる財産の合計額:6,000万円

(1) 養子縁組の解消前の課税対象となる財産(相続時精算課税の適用を受けた贈与財産)の価額:1,000万円(※)

※ 令和6年1月1日以後の相続時精算課税に係る贈与により取得した財産である場合は、その財産の贈与時の価額から相続時精算課税に係る基礎控除額を控除します。

(2) 養子縁組の解消後の課税対象となる財産(生命保険金)の価額:5,000万円

2 算出税額:600万円(2割加算前の算出税額)

3 2割加算の対象とされない相続税額:600万円×1,000万円÷(1,000万円+5,000万円)= 100万円

4 2割加算後の相続税額:600万円+((600万円 - 100万円)×0.2)=700万円

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