[令和5年4月1日現在法令等]

相続時精算課税を受けていた養子が、その後、養子縁組を離縁された場合の相続税額の2割加算の計算

Q

私は、被相続人とX年4月1日に養子縁組をし、X+2年に現金1,000万円の贈与を受け、X+2年分の贈与税の申告において相続時精算課税の特例を受けました。その後、諸事情からX+4年10月31日に養子縁組を解消しました。今回、被相続人が死亡したことにより生命保険会社から死亡保険金5,000万円を受取りました。なお、この生命保険に係る保険料は被相続人が全て負担していることから、今回の相続税の課税対象は6,000万円と聞いています。これに基づき、今回の相続税の申告書を作成したところ私の相続財産に対応する相続税額は600万円となっています。この場合、相続税の2割加算の計算はどのようになりますか。

A

相続により財産を取得した相続時精算課税の適用者が、被相続人と離縁している場合は、相続税法基本通達18-5により計算することとなります。あなたの場合の計算を示せば次のとおりとなります。

(計算例) 離縁された養子の相続財産の合計が6,000万円(養子の間の相続税の課税対象が1,000万円、離縁後の間の課税対象が5,000万円の場合)で算出税額が600万円の場合

離縁された養子の納める相続税額(2割加算前の算出税額) 600万円

離縁前の相続財産(贈与税で相続時精算課税の特例を受けた財産) 1,000万円

離縁後の相続財産:受け取った死亡保険金(保険料を被相続人が負担) 5,000万円

(2割加算されない相続税額) 600万円 × 1,000万円 ÷ (1,000万円+5,000万円)= 100万円

(2割加算後の相続税額) 600万円 + ((600万円 - 100万円) × 0.2) = 700万円

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