[令和6年4月1日現在法令等]
夫の死亡保険金の受取人が子であったため、子が一旦生命保険金を受け取った後、妻である私と話し合って分けることとしましたが、税金がかかりますか。
子からあなたへの贈与となり、贈与税の課税対象となります。被相続人が保険料を支払っていた生命保険金は、相続税法上のみなし相続財産であり、本来の相続財産ではないため、遺産分割の対象とはならず、契約上の受取人が、相続または遺贈により取得したとみなされ相続税の課税対象となります。したがって、契約上の受取人以外の人が保険金を受け取った場合は、その人は、その契約上の受取人から贈与により取得したことになります。
(相法3、相基通3-11)
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