[令和6年4月1日現在法令等]

贈与者の推定相続人とは

Q1

適用対象者の要件である「贈与者の推定相続人」とはどのような人をいうのですか。

A1

贈与をした日現在において、その贈与をした人の相続人のうち、最も先順位の相続権(代襲相続権を含みます。)のある人をいいます。適用対象者となるのは、推定相続人のうち贈与をした年の1月1日において18歳以上の直系卑属(子や孫など)です。(孫は、推定相続人になる、ならないにかかわらず贈与をした年の1月1日において18歳以上であれば適用対象者となります。)
したがって、養子縁組をしていない義父母からの贈与は原則として相続時精算課税の制度を適用できません。この推定相続人であるかどうかの判定は、その贈与の日において行います。

(相法21の9、相基通21の9-1)

特定贈与者の推定相続人でなくなった場合の相続時精算課税

Q2

養子縁組の解消により特定贈与者の推定相続人でなくなった場合は、相続時精算課税の適用はありますか。

(注) 特定贈与者とは、相続時精算課税の選択に係る贈与者をいいます。

A2

その特定贈与者からの贈与により取得した財産については、引き続き相続時精算課税が適用されます。

【養子縁組の解消(離縁)前後に財産の贈与を受けた場合】
(事例)
X年 2月20日 財産の贈与(イ)
X+1年 6月24日 養子縁組の解消
X+2年11月30日 財産の贈与(ロ)

(説明)
養子縁組の解消前の贈与(イ)について、相続時精算課税の適用を受けている場合には、養子縁組の解消後の贈与(ロ)についても、相続時精算課税が適用されます。

(相法21の9)

期限を過ぎてから相続時精算課税を選択することの可否

Q3

相続時精算課税選択届出書を提出期限(原則として贈与の年の翌年3月15日)を過ぎてから提出した場合は、相続時精算課税の適用は受けられないのですか。

A3

相続時精算課税の適用を受けることはできません。

(相法21の9、相基通21の9-3)

相続時精算課税を適用して申告した人が、現金の贈与を受けた場合

Q4

私は、令和5年中の実父からの贈与につき相続時精算課税を選択して贈与税の申告をしています。翌年の令和6年中に私は実父から現金50万円の贈与を受けました。令和6年中にこれ以外の贈与はありません。この場合、令和6年分の贈与税の申告をする必要がありますか。

A4

あなたは、実父からの贈与について、令和5年分の贈与税の申告において相続時精算課税の適用を受けていますから、令和6年中の実父からの贈与についても相続時精算課税が適用されることとなり、令和6年1月1日以後に特定贈与者から贈与を受けた財産については、相続時精算課税に係る基礎控除が適用されます(改めて「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要はありません。)。

したがって、あなたが実父から令和6年中に贈与を受けた財産の価額50万円からは相続時精算課税に係る基礎控除額110万円が控除され、実父以外からの贈与もないことから、あなたは令和6年分の贈与税の申告は必要ありません。

(注)同一年中に2人以上の特定贈与者から贈与を受けた財産があり、これらの財産の価額の合計額が相続時精算課税に係る基礎控除額110万円を超える場合には、贈与税の申告が必要となります。

(相法21の9、21の11〜21の13、28、措法70の3の2)

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