[令和8年4月1日現在法令等]

家内労働者等の事業所得または雑所得とそれ以外の所得がある場合

Q

 次の場合の所得金額の計算はどうなりますか。

〈ケース1〉

  1. イ 生命保険契約に基づく年金の収入金額が100万円、必要経費が90万円
  2. ロ シルバー人材センターからの収入金額が100万円、必要経費が20万円

〈ケース2〉

  1. イ 公的年金等の収入金額が150万円(年齢は70歳)
  2. ロ 生命保険契約に基づく年金の収入金額が30万円、必要経費が15万円
  3. ハ シルバー人材センターからの収入金額が80万円、必要経費が10万円

〈ケース3〉

  1. イ 給与の収入金額が40万円
  2. ロ シルバー人材センターからの収入金額が40万円、必要経費が10万円

A

〈ケース1〉

  •  公的年金等以外の雑所得の金額は90万円(10万円+80万円)
     (生命保険契約に基づく年金分10万円(100万円-90万円))
     (シルバー人材センター分80万円(100万円-20万円))

生命保険契約に基づく年金及びシルバー人材センターの必要経費の合計が69万円以上であるため、家内労働者等の特例の適用はありません。

なお、シルバー人材センターに対して役務を提供する方は、家内労働者等に該当します。

〈ケース2〉

  • (1) 公的年金等以外の雑所得の金額は41万円
    (生命保険契約に基づく年金分30万円+シルバー人材センター分80万円−69万円)
  • (2) 公的年金等の雑所得は40万円
    (公的年金等150万円−公的年金等控除額110万円)

生命保険契約に基づく年金及びシルバー人材センターの必要経費の合計が69万円未満であるため、家内労働者等の特例を適用できます。

〈ケース3〉

  • (1) 給与所得の金額は0円
    (給与の収入金額40万円−給与所得控除40万円)
  • (2) 公的年金等以外の雑所得の金額は11万円
    (シルバー人材センター分40万円−29万円)

家内労働者等の必要経費の特例で認められる69万円から給与の収入金額40万円を差し引いた29万円と実際にかかった経費10万円との高い方である29万円が必要経費となります。

(措法27、措令18の2)

(注) 令和8年12月1日に施行され、令和8年分から適用される金額です。施行日前の適用関係などについては、「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A(令和8年5月)(PDF/299KB) 」をご確認ください。

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