- ホーム
- 税の情報・手続・用紙
- 税について調べる
- タックスアンサー(よくある税の質問)
- No.1810 家内労働者等の必要経費の特例
[令和6年4月1日現在法令等]
家内労働者等の事業所得又は雑所得とそれ以外の所得がある場合
Q
次の場合の所得金額の計算はどうなりますか。
〈ケース1〉
- イ 生命保険契約に基づく年金の収入金額が100万円、必要経費が90万円
- ロ シルバー人材センターからの収入金額が100万円、必要経費が20万円
〈ケース2〉
- イ 公的年金等の収入金額が150万円(年齢は70歳)
- ロ 生命保険契約に基づく年金の収入金額が30万円、必要経費が15万円
- ハ シルバー人材センターからの収入金額が80万円、必要経費が10万円
〈ケース3〉
- イ 給与の収入金額が40万円
- ロ シルバー人材センターからの収入金額が40万円、必要経費が10万円
A
〈ケース1〉
- 公的年金等以外の雑所得の金額は90万円(10万円+80万円)
(生命保険契約に基づく年金分10万円(100万円-90万円))
(シルバー人材センター分80万円(100万円-20万円))
生命保険契約に基づく年金及びシルバー人材センターの必要経費の合計が55万円以上であるため、家内労働者等の特例の適用はありません。
なお、シルバー人材センターに対して役務を提供する方は、家内労働者等に該当します。
〈ケース2〉
- (1) 公的年金等以外の雑所得の金額は55万円
(生命保険契約に基づく年金分30万円+シルバー人材センター分80万円−55万円)
- (2) 公的年金等の雑所得は40万円
(公的年金等150万円−公的年金等控除額110万円)
生命保険契約に基づく年金及びシルバー人材センターの必要経費の合計が55万円未満であるため、家内労働者等の特例を適用できます。
〈ケース3〉
- (1) 給与所得の金額は0円
(給与の収入金額40万円−給与所得控除40万円)
- (2) 公的年金等以外の雑所得の金額は25万円
(シルバー人材センター分40万円-15万円)
家内労働者等の必要経費の特例で認められる55万円から給与の収入金額40万円を差し引いた15万円と実際にかかった経費10万円との高い方である15万円が必要経費となります。
(措法27、措令18の2)
お問い合わせ先
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。