[令和5年4月1日現在法令等]

家内労働者等の事業所得又は雑所得とそれ以外の所得がある場合

Q

 次の場合の所得金額の計算はどうなりますか。

〈ケース1〉

  1. イ 生命保険契約に基づく年金の収入金額が100万円、必要経費が90万円
  2. ロ シルバー人材センターからの収入金額が100万円、必要経費が20万円

〈ケース2〉

  1. イ 公的年金等の収入金額が150万円(年齢は70歳)
  2. ロ 生命保険契約に基づく年金の収入金額が30万円、必要経費が15万円
  3. ハ シルバー人材センターからの収入金額が80万円、必要経費が10万円

〈ケース3〉

  1. イ 給与の収入金額が40万円
  2. ロ シルバー人材センターからの収入金額が40万円、必要経費が10万円

A

〈ケース1〉

  •  公的年金等以外の雑所得の金額は90万円(10万円+80万円)
     (生命保険契約に基づく年金分10万円(100万円-90万円))
     (シルバー人材センター分80万円(100万円-20万円))

生命保険契約に基づく年金及びシルバー人材センターの必要経費の合計が55万円以上であるため、家内労働者等の特例の適用はありません。

なお、シルバー人材センターに対して役務を提供する方は、家内労働者等に該当します。

〈ケース2〉

  • (1) 公的年金等以外の雑所得の金額は55万円
    (生命保険契約に基づく年金分30万円+シルバー人材センター分80万円−55万円)
  • (2) 公的年金等の雑所得は40万円
    (公的年金等150万円−公的年金等控除額110万円)

生命保険契約に基づく年金及びシルバー人材センターの必要経費の合計が55万円未満であるため、家内労働者等の特例を適用できます。

〈ケース3〉

  • (1) 給与所得の金額はゼロ
    (給与の収入金額40万円−給与所得控除40万円)
  • (2) 公的年金以外の雑所得の金額は25万円
    (シルバー人材センター分40万円-15万円)

家内労働者等の必要経費の特例で認められる55万から給与の収入金額40万円を差し引いた15万円と実際にかかった経費10万円との高い方である15万円が必要経費となります。

(措法27、措令18の2)

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