[令和6年4月1日現在法令等]
所得税(譲渡所得)
個人が、その有する株式(以下「所有株式」といいます。)を発行した法人を株式交付子会社とする株式交付によりその所有株式の譲渡をし、その株式交付に係る株式交付親会社の株式の交付を受けた場合(注)(その株式交付により交付を受けたその株式交付親会社の株式の価額がその株式交付により交付を受けた金銭の額および金銭以外の資産の価額の合計額のうちに占める割合が100分の80に満たない場合を除きます。)には、その譲渡をした所有株式(その株式交付により株式交付親会社の株式以外に交付を受けた資産がある場合には、その株式交付により交付を受けた株式交付親会社の株式の価額に対応する部分に限ります。)の譲渡はなかったものとみなされます。
なお、この特例は、株式交付により株式交付親会社の株式以外の資産の交付を受けた場合等を除き、確定申告は不要です。
(注)令和5年10月1日以後に行われる株式交付については、株式交付の直後の株式交付親会社が一定の同族会社に該当する場合を除きます。
この特例の適用を受けた個人が株式交付親会社の株式をその後に譲渡する場合の譲渡所得等の金額の計算において収入金額から控除する取得価額は、所有株式の取得価額(その株式交付により株式交付親会社の株式以外に交付を受けた資産がある場合には、その株式交付により交付を受けた株式交付親会社の株式の価額に対応する部分に限り、株式交付親会社の株式の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)となります。
措法37の13の4、措令25の12の4、令5改正法附則33
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