[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税(譲渡所得)

概要

居住者が、各年において、その有する次の(1)から(6)までに掲げる有価証券をそれぞれ(1)から(6)までに定める事由により譲渡をし、かつ、その事由により取得をする法人の株式(出資を含みます。以下同じです。)または新株予約権の交付を受けた場合(その交付を受けた株式または新株予約権の価額がその譲渡をした有価証券の価額とおおむね同額となっていないと認められる場合を除きます。)には、事業所得の金額、譲渡所得の金額または雑所得の金額の計算については、その有価証券の譲渡はなかったものとみなされます。

また、(1)から(6)に掲げる事由により株主または新株予約権者に対して交付しなければならない株式または新株予約権に一に満たない端数が生じたため、その端数に相当する金銭が株主または新株予約権者に交付されたときもこの特例の適用がありますが、その交付された金銭については、その一に満たない端数の株式または新株予約権の譲渡があったものとして課税関係が生じます。

なお、この特例は、上記端数に相当する金銭が株主または新株予約権者に交付されたときを除き、原則として確定申告は不要です。

(1) 取得請求権付株式

取得請求権付株式に係る請求権の行使により、その取得の対価としてその取得をする法人の株式のみが交付される場合のその請求権の行使

(2) 取得条項付株式

取得条項付株式に係る取得事由の発生により、その取得の対価としてその取得をされる株主等にその取得をする法人の株式のみが交付される場合(その取得の対象となった種類の株式のすべてが取得をされる場合には、その取得の対価としてその取得をされる株主等に、その取得をする法人の株式および新株予約権のみが交付される場合を含みます。)のその取得事由の発生

(3) 全部取得条項付種類株式

全部取得条項付種類株式に係る取得決議により、その取得の対価としてその取得をされる株主等に、その取得をする法人の株式(その株式と併せて交付されるその取得をする法人の新株予約権を含みます。)以外の資産(その取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産を除きます。)が交付されない場合のその取得決議

(4) 新株予約権付社債についての社債

新株予約権付社債に付された新株予約権の行使により、その取得の対価としてその取得をする法人の株式が交付される場合のその新株予約権の行使

(5) 取得条項付新株予約権

取得条項付新株予約権に係る取得事由の発生により、その取得の対価としてその取得をされる新株予約権者に、その取得をする法人の株式のみが交付される場合のその取得事由の発生

(6) 取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債

取得条項付新株予約権に係る取得事由の発生により、その取得の対価としてその取得をされる新株予約権者に、その取得をする法人の株式のみが交付される場合のその取得事由の発生

特例の適用を受けた場合の交付を受けた株式等の取得価額

(1) 上記「概要」の(1)の場合

取得請求権付株式の取得価額(交付を受ける株式の取得に要した費用がある場合には、その費用を加算した金額)となります。

(2) 上記「概要」の(2)の場合

イ 取得の対価として株主等にその取得をする法人の株式のみが交付された場合

取得条項付株式の取得価額(交付を受ける株式の取得に要した費用がある場合には、その費用を加算した金額)となります。

ロ 取得の対象となった種類の株式のすべてが取得され、かつ、その取得の対価として株主等にその取得をする法人の株式および新株予約権のみが交付された場合

① その取得をする法人の株式

取得条項付株式の取得価額(交付を受ける株式の取得に要した費用がある場合には、その費用を加算した金額)となります。

② その取得をする法人の新株予約権

(3) 上記「概要」の(3)の場合

イ 取得の対価として株主等にその取得をする法人の株式以外の資産が交付されなかった場合

全部取得条項付種類株式の取得価額(交付を受ける株式の取得に要した費用がある場合には、その費用を加算した金額)となります。

ロ 取得の対価として株主等にその取得をする法人の株式および新株予約権が交付され、かつ、これら以外の資産が交付されなかった場合

① その取得をする法人の株式

全部取得条項付種類株式の取得価額(交付を受ける株式の取得に要した費用がある場合には、その費用を加算した金額)となります。

② その取得をする法人の新株予約権

(4) 上記「概要」の(4)の場合

新株予約権付社債の取得価額(交付を受ける株式の取得に要した費用がある場合には、その費用を加算した金額)となります。

(5) 上記「概要」の(5)の場合

取得条項付新株予約権の取得価額(交付を受ける株式の取得に要した費用がある場合には、その費用を加算した金額)となります。

(6) 上記「概要」の(6)の場合

新株予約権付社債の取得価額(交付を受ける株式の取得に要した費用がある場合には、その費用を加算した金額)となります。

根拠法令等

所法57の4、所令167の7、所基通57の4-2

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