[令和6年4月1日現在法令等]
所得税
土地等の財産を時効の援用により取得した場合には、取得した土地等の財産の価額(時価)が経済的利益となり、取得した日の属する年分(時効を援用したとき)の一時所得として、所得税の課税対象となります。
土地等の財産を時効の援用により取得したときの一時所得の金額は、次のとおりです。
時効取得した土地等の財産の価額(時価) - 土地等の財産を時効取得するために直接要した金額 - 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額
※ 課税の対象になるのは、この一時所得の金額をさらに2分の1にした金額です。
所法22、34、36、所基通36-15
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。