[令和5年4月1日現在法令等]

臨時弁済により償還期間が10年未満となった場合

Q1

当初、償還期間15年の住宅ローンについて、臨時弁済を行ったため償還期間が10年未満となりました。この場合でも引き続き住宅借入金等特別控除の適用を受けることができますか。

A1

臨時弁済により償還期間が10年未満となった場合には、住宅借入金等特別控除の対象とされる借入金に該当しないこととなりますので、償還期間が10年未満となった年分以後は、この特別控除の適用を受けることはできません。

(措通41-19)

土地等のみの住宅ローン等である場合

Q2

自宅を建築するに先だって土地を取得するための住宅ローンを組み、土地を購入しました。
建物は、住宅ローンを組まず自己資金と親からの資金贈与で建築しようと考えています。
この場合、土地の取得に係る住宅ローンについて、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできますか。

A2

建物の新築に係る住宅ローンがない場合は、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。
土地の取得に係る住宅ローンに関して住宅借入金等特別控除が適用されるのは、建物を住宅ローンで取得し、建物について住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローンの年末残高がある場合に限られます。

(措令26)

連帯債務により住宅を取得し単独所有とした場合

Q3

銀行との借入条件の都合で、住宅を取得するための借入金を夫婦の連帯債務としましたが、取得した住宅は夫の単独所有で、夫が全額返済しています。この場合の住宅借入金等特別控除はどうなりますか。

A3

住宅を取得するための借入金が夫婦の連帯債務となっている場合であっても、その借入金を夫が全額返済しており、その取得した住宅が夫の単独所有となっているときは、原則として、当該借入金に係る年末残高の総額が夫の住宅借入金等特別控除の対象となります。

(措法41)

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