[令和6年4月1日現在法令等]
所得税
所得税法上、障害者控除の対象となる障害者は、所得税法施行令第10条に限定列挙されていますが、介護保険法の介護認定を受けた人については、規定されていません。
したがって、介護保険法の要介護認定を受けられただけでは障害者控除の対象とはなりません。
介護保険法の要介護認定の有無にかかわらず、精神または身体に障害のある65歳以上の人で、障害の程度が知的障害者または身体障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けた場合など、障害者控除の対象となる人の範囲に該当する場合には、障害者控除の対象となります。
障害者控除の対象となる人の範囲については、コード1160「障害者控除」をご覧ください。
なお、市町村長等の障害者認定については、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。
所法2、所令10
◆関連する質疑応答事例《所得税》
・地方公共団体が要介護者と同居する家族へ支給する手当金の所得税法上の取扱い
・福祉事務所長の認定を受けていない認知症の高齢者に係る障害者控除の適用
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