[令和8年4月1日現在法令等]
私は手に障害があり、身体障害者福祉法上、障害の程度は7級に相当します。障害の程度が7級の場合、身体障害者手帳は交付されないのですが、私は障害者控除を受けることができますか。
所得税法上、「身体障害者手帳」に身体の障害がある人として記載されている人は障害者控除の対象となる障害者に該当します。
しかしながら、「身体障害者手帳」の交付を受けていない場合は、年齢が満65歳以上で障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けていなければ、障害者控除を受けることはできません。
(所法2、79、所令10)
療育手帳の交付を受けていますが、障害者控除を受けることができますか。
療育手帳は、知的障害者またはその保護者の申請により、児童相談所または知的障害者更生相談所の判定結果に基づいて都道府県知事(政令指定都市の長)が交付するものです。
療育手帳には、障害の程度が重度の場合は「A」、その他の場合には「B」などと表示することになっています。
児童相談所または知的障害者更生相談所の判定により知的障害者とされた人は、所得税法上障害者とされ、また、その障害の程度が重度と判定された人は、特別障害者に該当することとされています。
したがって、療育手帳の交付を受けている人は障害者に該当し(障害の程度が重度として「A」(「マルA」、「A2」など)と表示されている人は特別障害者)障害者控除の適用を受けることができます。
(注) 「療育手帳」は、「愛護手帳」、「愛の手帳」や「みどりの手帳」など各自治体によって別の名称で呼ばれていることがあります。
(所法2、79、所令10)
当社の従業員は、外国の精神障害者施設に入所する16歳未満の子を送金等により扶養しています。
この子は日本でいう特別障害者に該当するとして、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してきた場合、会社(源泉徴収義務者)はそのことを何らかの書類により確認する必要があるでしょうか。
障害者のうち、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者や、常に就床を要し、複雑な介護を要する者であると認められる者については、特別障害者に該当します。
したがって、外国に居住する16歳未満の扶養親族であっても、これらの要件に該当することが明らかであれば特別障害者に該当し、その者を扶養している方は障害者控除を受けられます。
非居住者である親族について年末調整で障害者控除の適用を受けるためには、扶養控除等申告書の提出の際に親族関係書類を、年末調整を行うときまでに送金関係書類を提出または提示する必要があります。
この場合、法令上の要件ではありませんが、医師の診断書など特別障害者であることを確認できる書類を提出または提示してもらって確認することをお勧めします。
詳しくは、「国外居住親族にかかる扶養控除等の適用について」や「国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)」および「令和5年1月以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ」をご参照ください。
(所法2①二十九、79、120、194、所令10、262、316の2、所規47の2、73の2、所基通2-39)
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