[令和5年4月1日現在法令等]

障害の程度が7級相当の障害者控除

Q1

私は手に障害があり、身体障害者福祉法上、障害の程度は7級に相当します。障害の程度が7級の場合、身体障害者手帳は交付されないのですが、私は障害者控除を受けることができますか。

A1

所得税法上、障害者控除に該当する障害者とは、「身体障害者手帳」に身体の障害がある人として記載されていることを要件としています。
あなたの場合は、身体障害者手帳の交付を受けていないことから、障害者控除を受けることはできません。

(所法2、79、所令10)

療育手帳による障害者の判定

Q2

療育手帳の交付を受けていますが、障害者控除を受けることができますか。

A2

療育手帳は、知的障害者またはその保護者の申請により、児童相談所または知的障害者更生相談所の判定結果に基づいて都道府県知事(政令指定都市の長)が交付するものです。
療育手帳には、障害の程度が重度の場合は「A」、その他の場合には「B」などと表示することになっています。
児童相談所または知的障害者更生相談所の判定により知的障害者とされた人は、所得税法上障害者とされ、また、その障害の程度が重度と判定された人は、特別障害者に該当することとされています。
したがって、療育手帳の交付を受けている人は障害者に該当し(障害の程度が重度として「A」(「マルA」、「A2」など)と表示されている人は特別障害者)障害者控除の適用を受けることができます。

(注) 「療育手帳」は、「愛護手帳」、「愛の手帳」や「みどりの手帳」など各自治体によって別の名称で呼ばれていることがあります。

(所法2、79、所令10)

日本国外に住む親族を障害者控除の対象とする場合

Q3

従業員が外国の精神障害者施設に入所する16歳未満の子がおり送金等により扶養しています。
この子は日本でいう特別障害者に該当するとして、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してきた場合、会社(源泉徴収義務者)はそのことを何らかの書類により確認する必要があるでしょうか。

A3

所得者と生計を一にする親族で、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者や、常に就床を要し、複雑な介護を要する者であると認められる者については、特別障害者に該当します。

したがって、外国に居住する16歳未満の扶養親族であっても、これらの要件に該当することが明らかであれば障害者控除を受けられます。

この場合、法令上の要件ではありませんが、医師の診断書など特別障害者であることを確認できる書類を提出または提示してもらって確認することをお勧めします。

なお、平成28年以降、非居住者である親族について、扶養控除または障害者控除の適用を受けるためには、扶養控除等申告書の提出の際に親族関係書類を、年末調整を行うときまでに送金関係書類を提出または提示する必要があります。

また、令和5年1月以降、扶養控除の対象となる扶養親族の範囲から、年齢30歳以上70歳未満の非居住者で@留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者、A障害者およびBその年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者のいずれにも該当しないものが除外されました。

詳しくは、「国外居住親族にかかる扶養控除等の適用について」(PDF/440KB)「国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)」(PDF/287KB)および「令和5年1月以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ(PDF/163KB)」をご参照ください。

(所法2①二十八、二十九、三十四、三十四の二、79、84、所令10、所基通2-39、2-47)

お問い合わせ先

国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。